島根大学ものづくり部 会則

制定 平成 29年  4月  1日 設立総会
改定 令和  3年  4月 26日 臨時総会
    
(名称)
第1条 この組織は、島根大学ものづくり部 Pim(以下「本部」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本部の事務所は、国立大学法人島根大学(〒690-8504 島根県松江市西川津町 1060)
    に置く。
(目的)
第3条 本部は、部員による、ものづくり活動を含む総合的な知的活動を促進するだけでな
    く、様々な個性・特徴をもつ人々と交流し、部員の想像力を育成する。さらに、そ
    の活動の過程と、その成果物を通じ、部内外に広くものづくり楽しさを広く伝える
    ことを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 本部は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する※。
  1) 部員による、ものづくり行事の定期的な開催
  2) 成果物を用いた各種展示会への参加と、学外コミュニティが開催する、ものづくり
     の楽しさを広く知ってもらうための行事等への参加
  3) その他、目的の達成に必要な活動
  ※ パンデミック下やその他、部員の人命・健康に著しい危害が及ぶ状況下では、これ
らの活動を行わないものとする。
(部員)
第5条 本部の部員は、次の一種とする。
  1) 正部員は、本部の目的に賛同し入部した者とする。
(入部)
第6条 部員の入部については特に条件を定めない。
2 部員として入部しようとするものは、入部申込書により、本部の代表者に申し込むもの
とする。
(会費)
第7条 本部は年会費を部員に求めない。
(退会)
第8条 部員は、島根大学または島根大学大学院を卒業時に任意に退部することができる。

2 部員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退部したものとみなす。
  1) 本人が死亡したとき、又は部員である本部が消滅したとき。
  2) 部員名簿への個人情報の記載を拒否したとき。
(役員)
第9条 本部に次の役員を置く。
  1) 代表 1人
  2) 副代表 2 人
  3) 会計 1 人
  4) 総務 1 人
  5) 監事 1 人
(選任)
第10条 役員は総会において、部員の中から選任する。
2 監事は代表、副代表、会計及び総務を兼ねることはできない。
(職務)
第11条 代表は、本部を代表し、会務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、代表があら
かじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 会計は、本部の会計を担当する。
4 総務は、本部の事務のとりまとめを担当する。
5 監事は、組織の活動及び会計を監査する。
(解任)
第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、臨時総会時の議決によりこれを解任
することができる。
   1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(任期)
第13条 役員の任期は、1 年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする。
(総会)
第14条 本部の総会は、正部員をもって構成し、1 年に 4 回開催するものとする。ただし、
     必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
  1) 会則の変更
  2) 解散
  3) 報告および決算
  4) 計画および予算
  5) 役員の選任又は解任
  6) その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正部員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議事録)
第15条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第16条 役員会は監事を除く役員を持って構成する。ただし、監事は役員会に同席し、意見
     を述べることができる。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業
務の執行に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第17条 代表は、毎事業年度終了後 60 日以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を
     経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第18条 本部の事業年度は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日までとする。
(委任)
第19条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(変更)
第20条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。
附則
1 本会則は、改定した日から施行し、令和3年4月 26 日から適用する。
    
以上